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発達障害・アスペルガー症候群の人は障害者手帳を取得できるのか?

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よく、「発達障害は『障害者』なのだから障害者手帳を取得できるのか?」という質問を受けます。

残念ながら、発達障害の人が受けられる公的な制度は、今のところ多くはありません。

困難があるのにも関わらず受けられる支援は少なく、今後の充実が期待されています。

日本では、身体的に障害のある人には「身体障碍者手帳」、知的障害がある人には「療育手帳」、精神障害にかかっている人には「精神障害者保健福祉手帳」が発行されています。

今までは、自閉症やアスペルガー症候群、ADHD、LDなどの発達障害者の人たちを対象とした手帳はなかったけれど、発達障害の人でも精神障害者保健福祉手帳を取得できるようになりました。

当然、発達障害でも、定型の人たち同様に就労し、その収入によって生活をしている人たちも沢山いますが、すべての人がこういう状況であるわけではありません。

それぞれのもつ特性や二次障害によって、就労が困難で安定した収入を得ることができない人も大勢います。

現在、ニートと言われる人たちの中にも、発達障害の人は少なくないと言われています。

このようなことから、発達障害者の人にも手帳制度が適用されるようになったことは、大きな進歩といえます。

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手帳制度とその対象者

精神障害者保健福祉手帳

うつ病、不安障害、統合失調症、てんかんなどの精神疾患のほか、発達障害(自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、LDなど)も取得できるようになった。

療育手帳

知的障害、自閉症など、この手帳を取得すると、障害者として就職(福祉就労)することができる。知的な遅れがないアスペルガー症候群の場合は取得が難しい。

身体障害者手帳

視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内臓の機能障害、平衡機能の障害、言語機能の障害など。アスペルガー症候群だけでは対象にならない。

手帳をもつことのメリット

これらの手帳があると、自治体によって違いはありますが、交通機関運賃の割引、各種税制優遇措置、公営住宅の優先入居などが認められます。

また、手帳を取得しておくと、「障害者雇用率制度」によって、障害者枠の雇用を受けることもできます。

障害を明かしての就労となる代わりに、負担の少ない仕事に就くことができます。とは言え・・・

収入も普通よりは少なく、できるだけ公表したくないという理由から利用しない人も少なくありません。

そもそも、雇用枠が少ないのも理由の一つです。

障害者雇用率制度

公的機関や、民間企業を問わず、障害者を雇用することが義務付けられており、雇用率を満たせば助成金を受けることができます。これを障害者雇用率制度といいます。

雇用率は、民間企業の場合、全従業員の2%に当たる身体障害者とされています。かつてその対象は身体障害者手帳か療育手帳を取得している人に限られていだ、現在は精神障害者保健福祉手帳を取得している人も含まれます。

自立支援医療制度

この制度は、私も利用している制度です。

「自立支援医療制度」とは、障害に関係する医療費が支援されるのでアスペルガー症候群などの発達障害の場合は、入院せずに行われる精神通院医療の費用が支給されます。

自己負担は原則1割ですが、自治体によって違うようです。

自立支援医療の対象となっているのは、通院医療費、調剤費、デイケアー費用です。

自立支援医療制度の申請

役場、保健所、精神保健福祉センターに以下のものを提出します。

  1. 申請書
  2. 診断書
  3. 医療保険被保険者証
  4. 源泉徴収などの収入を証明する書類

申請は毎年更新が必要で、2年毎に医師の診断書が必要となります。


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